助成金の活用で、魅力ある職場づくりを!

 国は働き方改革の方向で、雇用・労働分野の施策を進めています。
人材や売上げの確保、経営の安定・継続など中小・小規模企業にとっては厳しい経営環境です。

 このような時、考え方は二つあります。
 一つは、労働法制の動きを見て、仕方なく後からついていく立場。もう一つは、この機会に、前向きに企業の労務管理の仕組みを見直して、人材を活かし生産性を上げていく道を進むという立場です。

 勿論、後者こそ、経営者として大事にしたい考え方です。
 この機会に、国の助成金を活用して、魅力ある職場づくりを進めていきませんか。

2020年度 活用したい助成金     

1.人材の確保・定着のを目的とした助成金            人材確保等支援助成金
2.職員の処遇を改善する(キャリアアップ)する為の助成金   キャリアアップ助成金
3.仕事と生活が両立できる職場づくりに関する助成金   両立支援等助成金
4-1.特別な支援をして就業受入れをする取組への助成金  特定求職者雇用開発助成金
 -2.   65歳以上の人の雇用を推進する際の助成金            65歳超雇用推進助成金
5.中小企業の労働時間の設定改善の促進への助成金    働き方改革推進支援助成金


   新型コロナウイルス、雇用調整助成金はこちら⇒ 新型コロナウィルスへの対応

 

1.人材確保等支援助成金

 魅力ある雇用創出をはかることにより、人材の確保・定着を目的としています。
 魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等をはかる事業主に対して助成されます。

主なコース

  目的・概要  

メリット
雇用管理制度助成コース

魅力ある職場づくりの為に雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入により離職率低下に取組む事業主に助成

助成金の支給
介護福祉機器助成コース 介護福祉機器の導入等を通じ、介護労働者の離職率低下に取組む事業主に助成 介護福祉機器の導入等の費用の一部助成
介護・保育労働者雇用管理制度助成 賃金制度の整備を通じて介護または保育労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成 助成金の支給
人事評価改善等助成 生産性向上の為の人事評価制度・賃金制度整備により生産性向上、賃金アップ、離職率低下に取組む事業主に助成 助成金の支給
設備改善等支援コース

生産性向上に資する設備等を導入し雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に助成

助成金の支給

働き方改革支援コース

働き方改革に取組む為に新たに労働者を雇用し、雇用管理改善を実現した中小企業事業主に助成

計画、目標達成に対し助成金を支給

 

2.キャリアアップ助成金

 いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に助成します。

主なコース

  目的・概要

メリット
正社員化コース 有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換または派遣労働者を直接雇用した事業主に助成 助成金の支給
賃金規定等改定コース 有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し昇給させた事業主に助成 助成金の支給
賃金規定等共通化コース
諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等、又は諸手当に関する制度を新たに作成し、適用した事業主に助成

助成金の支給

 

3.両立支援等助成金

 労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や、女性の活躍推進のための取組を行う事業者に助成をします。

主なコース

目的・概要

メリット
出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場作りに取組み、それらを取得した労働者が出た場合に、事業主に対して助成

助成金の支給
介護離職防止支援コース 介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を導入し、利用者が出た中小企業事業主を助成 助成金の支給
育児休業等支援コース

育児を行う労働者が安心して育児休業を取得でき、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的に、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に支給

助成金の支給
再雇用者評価処遇コース

育児・介護等を理由とした退職者について退職前の勤務を評価する再雇用制度を周知し、再雇用の実績が出た事業主に支給

助成金の支給

女性活躍加速化コース

女性の活躍に関する数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取組む中小企業事業主が数値目標を達成した場合、或いは、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取組む中小企業事業主数値目標を達成した場合に支給

助成金の支給

新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

新型コロナウイルス感染症により小学校等の臨時休業等により子供の世話を行う必要がある保護者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給
〔2/27から6/30の有給休暇付与が対象〕

有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額(上限あり)

 

4-1.特定求職者雇用開発助成金

 高年齢者や障害者・既卒者・中退者など、就職が困難な者を、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成します。

主なコース

目的・概要

メリット
特定就職困難者コース 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に助成 助成金の支給
生涯現役コース 65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に助成 助成金の支給
就職氷河期世代安定雇用実現コース

 

就職氷河期に就職の機会を逃し十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介で正規雇用労働者として雇い入れる事業主に助成

助成金の支給
障害者初回雇用コース 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、法定雇用率を達成する場合に助成 助成金の支給

4-2.65歳超雇用推進助成金

高年齢者の雇用の推進をはかることを目的として、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成します。

主なコース

目的・概要

メリット
65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ等を実施する事業主に対して助成 助成金の支給
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用管理制度の整備を実施する事業主に対して助成 経費の45%~60%を支給
高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する事業主に助成

助成金の支給

5.働き方改革推進支援助成金

 中小企業・小規模事業者が、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取組む際に、事業主に対して助成します。

主なコース

目的・概要

メリット

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得の環境整備に取組む為の外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し改善の成果を上げた事業主に経費の一部を助成

助成金の支給
勤務間インターバル導入

時間外労働の上限規制等に対応する為、勤務間インターバル制度を導入する目的で外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し改善の成果を上げた事業主に経費の一部を助成

経費の一部を助成
テレワークコース

時間外労働の上限規制等に対応する為、在宅又はサテライトオフィスで就業するテレワークに取組む中小企業事業主に経費の一部を助成

経費の一部を助成

新型コロナウイルス感染症対策のための テレワークコース

新型コロナウイルスの感染症対策としてテレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行う中小企業事業主を助成

経費の一部を助成

 

助成金検討の手順

助成金を活用して、魅力ある職場づくりを検討しましょう!

受給できる事業主であるかどうかの確認

次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。

1.雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2. 支給のための審査に協力すること
 (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
 (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること   (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3.申請期間内に申請を行うこと

また、中小企業が対象、又は中小企業への助成率が高い助成金が多いです。
  中小企業とは

産業分野 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5000万円以下 又は、10人以下
サービス業 5000万円以下 又は、100人以下
卸売業 1億円以下 又は、100人以下
その他の業種 3億円以下 又は、300人以下

※ 医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または 「常時雇用する労働者の数」により判定します。

助成の詳細要件=「対象となる措置」「対象となる事業主」を確認

検討しようとする助成金制度、コースごとに、「対象となる措置」「対象となる事業主」の条件が細かく設定されています。

詳しくは、厚生労働省のホームページの中に、
・『雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)』(355ページ分)
・『雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)』(28ページ分)
のPDF資料が掲載されています。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
 

申請 ⇒ 措置の実施 ⇒ 受給手続き

◆「対象となる措置」を実施して助成金を活用してみよう!と思われたら、具体的な申請手続きを行います。
 ◆ 申請時に提出した計画に沿って実施します。或いは目標を達成させます。
◆ 報告と受給申請を行います。

 
 助成金の申請については、会社が自前で行うことが基本ですが、社会保険労務士の支援を受ける事ができます。

(1)社労士のアドバイスを受けて、自前で申請を行う方法。
(2)社労士に助成金の申請業務全体を委託する方法。
(3)自社で全て行う方法。


 岡崎社会保険労務士事務所では、初回無料でご相談に応じます。
その上で、上記の(1)から(3)までの方法をご選択できます。

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