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厚生労働省は、2020年2月27日から6月30日までの期間につき、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に対し、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
●事業主 下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
新型コロナウィルスの感染症対応については、
① 厚生労働省が、発熱など風邪の症状があるときは、社員が会社を休んで頂くように呼びかけている。
② 社員から、念のために会社を休みたいと申し出がある。
③ 風邪症状等があって医療機関で受診した結果、医師から休業を勧められた。
④ 会社が自主的に判断して、事業所を休業にする。
⑤ 行政からの要請により会社を休業にする。
などの状況が想定されます。
こうした場合、事業主としては以下のように対応します。
状況(上記①~⑤の場合) | 事業主としての対応 |
① 社員が自主的に休業 | 有給休暇での休業を認める。有給休暇が無い場合、 無給か有給かは企業による |
② 社員が自主的に休業 | <同上> |
③ 医師からの勧めで休業 | <同上> |
④ 会社が休業を判断 | 会社が休業手当(賃金の60%以上)を支払う |
⑤ 行政からの要請で休業 | 休業手当の支払いは不要。 有給休暇での休業を認める。有給休暇が無い場合、 無給か有給かは企業による |
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。 〔以上、厚生労働省ホームページ〕
ここでのポイントは、「不合理な待遇差」とは何なのか?、という事です。
単純に、今やっている仕事(作業)が同じなら、正規職員とパートタイマー等とは賃金(時給換算)が同一でなくてはならない、ということではありません。
正規職員の場合、人材活用の目的として、企業の中核的な人材として会社に貢献して貰うために、配転や職務異動を計画的に行うという事であれば、今現在、やっている仕事がパートタイマーと同じ事があったとしても、賃金の違いがあっても問題はありません。
このような説明が付かないような状態を会社が放置している事が問題となります。
就業規則の記載内容の見直しを含めて、中小企業は2021年4月の施行に向けて準備をしていけば大丈夫です。
また、この機会に短時間労働者の正規職員化を検討してみようという場合も、国のキャリアアップ助成金も活用して、短時間契約社員の要求にも配慮したヒトの戦力化にも取り組んでみませんか?
岡崎社会保険労務士事務所では、御社の実情を踏まえた現実的かつ時代の動向に対応していく為の人事労務の相談にお応えします。