新型コロナウィルスへの対応について

雇用調整助成金 6月12日以降〔1日上限15,000円等〕

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雇用調整助成金 新型コロナウイルスに伴う特例措置が更なる拡大5月1日

【1】新型コロナによる休業、短時間営業等が広がっています。労働者に休業手当を支払う事業主に対し、雇用調整助成金の支給要件、支給率が特例措置の拡大によって条件が良くなっています。まず、4/25の特例措置の拡大により、4月1日から6月30日までの休業につき、助成金支給の基準が以下のようになっています。
 ① 休業の計画、労使協定書など一連の書類による助成金の申請は事後で良い。(6月末まで)
 ② 申請月の前月の売上が、昨年の何れかの月の売上より5%以上落ち込んでいれば良い。
 ③ 雇用保険の被保険者以外の労働者への休業手当も助成の対象。
 ④ 中小企業は休業手当の90%、大企業は80%の助成金を支給。(1/29以降解雇が無い事)
 ⑤ その他
【2】更に、5/1の更なる特例措置の拡大により、
 ① 知事の休業要請により休業し、賃金の100%を休業手当として8,330円以上支払っていれば、休業手当の全額が助成金で支給される。助成金の上限である8,330円は上方修正される見込みです。
 ② その他

【※】自治体による支援金制度もスタート
  広島県では、 緊急事態措置期間中(2020年4月22日から5月6日まで⇒5月31日に延長)に休業等の要請に全面的に協力した中小企業者に対して支援金を支給します。
   「広島県感染拡大防止協力支援金」

右が4/25の特例措置の拡大の基準内容
  厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

3/18 新型コロナウィルス感染症による小学校休業等に関する助成金・支援金の申請受付が始まります。

助成金 雇用労働者の休暇手当に対する事業主への助成  
 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者(正規雇用・非正規雇用を問わない)に対して、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主への助成金です。

(1)休暇の対象期間  2020年2月27日(木)~  6月30日(火)
(2)休暇の要件
  ① 臨時休業した小学校等(※)に通う子供の世話が必要となった、② 新型コロナウィルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある小学校等の子供の世話が必要となった労働者に、
  年次有給休暇とは別に事業主が有給(賃金全額支給)休暇を与えた場合。
 (※)小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認定外保育施設、子どもの一次的な預かりを行う事業、障害児通所施設等
(3)助成金の額
   事業主が支給する賃金の全額(ただし8,330円が上限)
(4)申請期間
   2020年3月18日(水)~  6月30日(火)
(5)申請方法
  ① 申請書類
   1)申請書表書き、労働者一覧・労働者別の支給日数・賃金明細一覧等
   2)有給休暇取得確認書
   3)支給要件確認申立書
   4)支払方法・受取人住所届

 【厚生労働省ホームページURL (助成金該当ページ)】
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 支援金  個人で業務委託契約等で仕事をされている方への支援

 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金です。

(1)休暇の対象期間  2020年2月27日(木)~  3月31日(火)
(2)支援の要件
  ① 
小学校等の臨時休業等の期間において子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
  ② 
小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
   ⇒ ここでの業務委託契約等は、
   1)発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対し て報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
   2) 契約書や電子メールなど何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。  
   3)契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと 
(3)支援金の額
    就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

(4)申請期間

   2020年3月18日(水)~  6月30日(火)
(5)申請方法

  【厚生労働省ホームページURL (支援金の該当ページ)】
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

臨時休校に伴う保護者の休暇付与に対する企業への助成金

 厚生労働省は、2020年2月27日から6月30日の期間につき、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に対し、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。

●事業主   下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
  ※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
 ※ 大企業、中小企業ともに同様。

●適用日:2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
 ※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

新型コロナウィルスへの対応

 新型コロナウィルスの感染症対応については、
① 厚生労働省が、発熱など風邪の症状があるときは、社員が会社を休んで頂くように呼びかけている。
② 社員から、念のために会社を休みたいと申し出がある。
③ 風邪症状等があって医療機関で受診した結果、医師から休業を勧められた。
④ 会社が自主的に判断して、事業所を休業にする。
⑤ 行政からの要請により会社を休業にする。
などの状況が想定されます。

こうした場合、事業主としては以下のように対応します。

 状況(上記①~⑤の場合)

    事業主としての対応         

① 社員が自主的に休業  有給休暇での休業を認める。有給休暇が無い場合、
無給か有給かは企業による
② 社員が自主的に休業             <同上>
③ 医師からの勧めで休業            <同上>
④ 会社が休業を判断 会社が休業手当(賃金の60%以上)を支払う
⑤ 行政からの要請で休業 休業手当の支払いは不要。
有給休暇での休業を認める。有給休暇が無い場合、
無給か有給かは企業による

 

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